スタッフブログ(つぶやき) | 岡山、神戸、大阪の生活保護申請代行・ひきこもり相談・自立サポート!障害者・高齢者支援、DV・ハラスメントのご相談にも対応。

お問い合わせは、1日以内にご返事いたします。お気軽にお問い合わせください。

086-238-5163
LINE ID
akaeda119

スタッフブログ(つぶやき)

凶暴化する行政

そもそも、行政とは「日本国憲法」を市民の暮らしに実現するために行われるものだ。
所がどうだ、行政不服審を沖縄防衛施設庁が行うなど、市民の為の施策が国の戦争する為の道具と化してきた。
 
一方で、生活保護の申請に至っては、はるかにそれを上回る暴力、ハラスメントが普通に行われて居る。
日常茶飯事とはこの事だ。例えば、生活保護申請は非様式といって、様式化されていない。
生活保護法では、30条で「保護者を救護施設に入所させ」る事が出来ると書いてあるが、これは、被保護者が希望したときであり、
入所しなければ保護の目的を達成出来ないときに限られており、30条2項では入所または養護を強制する事が出来るものと解釈してはならない。
と明記してある。
 
東大阪の中保護課のケースワーカーは、この事さえ知らず、81歳の男性を入所させようと必死で頑張り、
「これは、ルールですから」と締めくくった。法と規則の区別も付かない有様だ。
 
またまた、「生活保護申請はうちの申請用紙に書いて貰わないとダメなんです。」と頑張る。
これによって、愛知県豊橋市では、非様式のはずの申請用紙を受理しておきながら、
なんとパニック障害を持っている女性に対して2時間30分にも及ぶ豊橋形式の申請用紙に全部書き写させるという
考えられないハラスメントと言うよりも、さらに激しいDVを行い、翌日女性は丸一日立ち上がれないということになったが
「たかがパニック障害で」とうそぶくケースワーカーもいる。
 
同様のことは、全ての市区町村で行われており、非様式のはずが、定型用紙申請となっているのだ。
前述の女性にはさらに嫌がらせが続くが。この先は、県知事と県福祉課長の返書を待ってコメントすることにしよう。
 
国のトップが憲法をないがしろにする姿をみて、地方公務員は勘違いをしてしまっている。
 
あんたらは、市民に雇われ、市民に奉仕するのが仕事だろ。
忘れるな憲法の心と生活保護手帳の2ページ目に出てくる「実施態度」毎日朝礼で暗唱して、昔の教育勅語の様に声を合わせて確認する事を!

 

pagetop